最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1847 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、弁護人堀内正己の上告趣意について。
第一点 本件公判請求書の公訴事実として「司法警察官意見書記載の犯罪事実」
と記されてあること、及び意見書の作成者名義が「司法警察官警部代理巡査部長C」
であることは、記録上明らかである。そして、前者の意見書が後日の意見書を指し
ていることも記録上明白である。それ故、司法警察官と司法警察官代理は異るから、
本件公判請求書は記録にない書類を引用し犯罪事実を明確にしない違法の公訴提起
であり、原審は不法に公訴を受理した違法があると主張する所論は、採ることがで
きない。
第二点 所論は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであるから、適法な上告
理由として認め難い。
被告人D、弁護人宮崎速任の上告趣意について。
第一点 所論のように公判請求書の日附が訂正され、訂正字数の記載はないが、
訂正の箇所には作成者署名下の職印と同一の印が押されていて訂正が正当に行われ
ていることが認められるから、所論の違法はない。又かかる瑕疵は、本件において
何等判決に影響するところはない。次に、公判請求書に司法警察官意見書記載の犯
罪事実を引用していることは所論のとおりであるが、一件記録中にあるかかる書類
を引用することはすでに判例も示すとおり毫も違法と認むべきものではない。論旨
は、それ故に採るを得ない。
第二点 所論は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由として
認め難い。
被告人E、弁護人仲井間宗一の上告趣意について。
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第一点、第三点 所論は、事実の認定、証拠の取捨判断又は刑の量定の不当を非
難するに過ぎずして、適法な上告理由とは認め難い。
第二点 原判決に示している共謀の事実に対し共犯の規定を適用したことは違法
でない。すでに判例において示したとおりである。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官 安平政吉関与
昭和二六年四月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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